タントスキークラブ 会則

第1章 総  則

第1条(名 称)
本会はタントスキークラブ(Tanto Ski Club)と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所を次の場所に置く。

   東京都町田市小山町 本吉方

第2章 目  的

第3条(目 的)
本会はスキーを中心として各種スポーツを通して会員相互の親睦を深め、互いの人格を高め合える場を提供していく事を目的とする。

第3章 事  業

第4条(事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.親睦をはかるための行事の開催。
2.会員相互の情報交換の場の提供。
3.スキー技術の向上をはかる行事の開催。
4.その他本会の目的達成のために必要な事業。

第4章 会  員

第5条(会 員)

本会の目的に賛同し会員相互の人格を尊重し、本会の発展に寄与する意志のある者とする。

本会の会員は、次の種別とする。

1.正会員

2.正会員(家族会員同伴):家族会員の範囲は正会員と生計を同じくしている家族

3.シニア会員:適用を受けようとする年度の6月1日時点で55歳以上

4.学生会員

第6条(入 会)

1.本会に入会を希望する者は所定の入会申込書により会長へ申し込むものとし、第28条に定める入会金、年会費を納入しなければならない。

2.再入会の場合、入会金は免除とする。

第7条(退 会)

会員は、所定の退会届を会長へ提出して、任意に退会することができる。

第8条(会員の資格喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1.退会届を提出したとき

2.1年以上会費を滞納したとき

3.除名されたとき

第9条(除 名)

会員が次の号に該当するに至ったときは総会の審議によりこれを除名することができる。

1.本会則に違反したとき。

2.本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき。

第5章 役  員

第10条(役 員)

1.本会は次の役員を置く。

  運営委員 5名以上   会計監査 2名以内

2.運営委員のうちから会長、副会長、運営委員長をそれぞれ1名選任する。

第11条(役員の選任)

運営委員および会計監査は総会において選任する。

第12条(役員の任期)

役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

第13条(役員の職務)

役員の職務は次の各項による。

1.会長は本会を代表し、会務を総括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。

3.運営委員長は総会の議決に基づき会務を執行する。

4.運営委員は運営委員長を補佐し、会務を執行する。

5.会計監査は本会の出納事務を監査する。

第14条(名誉役員)

1.本会は名誉役員を若干名置くことができる。

2.名誉役員は本会発展の功労が認められた者で、運営委員会の推薦により総会において決定する。

3.名誉役員は会長の諮問に応え、運営委員会に対して意見を具申することができる。

第6章 総  会

第15条(総 会)

総会は本会の最高議決機関である。次の事項を審議決定する。

1.役員の選出。

2.予算及び決算。

3.事業計画と事業報告。

4.会則の改廃。

5.その他議決を必要とする重要事項。

第16条(構 成)

総会は会員及び役員で構成し、出席会員より議長を選出する。

第17条(開 催)

1.総会は毎年1回、会長が招集する。

2.会長が必要と認めた時、または過半数の会員から請求があった時は会長は臨時にこれを招集しなければならない。

第18条(議 決)

総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決定する。ただし、会則の改廃は第32条による。

第19条(招 集)

総会を招集する時は20日前までに期日、場所、議題を明記した招集状を会員に送付しなければならない。

第20条(議事録)

総会の議事については議事録を作成し保存しなければならない。

第7章 運営委員会

第21条(運営委員会)

運営委員会は本会の執行機関であり次の会務を処理する。

1.総会に付議すべき事項

2.総会の議決した事項の執行に関する事項

3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第22条(構 成)

運営委員会は運営委員で構成し運営委員長が議長となる。

第23条(開 催)

運営委員会は必要に応じ運営委員長がこれを招集する。

第24条(議 決)

運営委員会の議事は出席役員の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決する。

第25条(議事録)

運営委員会の議事については議事録を作成し保存しなければならない。

また、その写しを全役員に配布しなければならない。

第26条(部 会)

運営委員会の議決により部会を設置する事ができる。

第8章 会  計

第27条(運営費)

本会の運営費は会費、寄付金、事業収入及びその他の収入によってまかなう。

第28条(会 費)

会員の会費は次に掲げる額とする。

1.入会金 2,000円

2.年会費

   正会員                   5,000円

   正会員(家族会員同伴)      7,000円

   シニア会員                      3,000円

   学生会員                         3,000円

第29条(会計年度)

本会の会計年度は6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第30条(予 算)

本会の事業計画にともなう収支予算は運営委員会で編成し総会の議決を得なければならない。

第31条(決 算)

本会の収支決算は会計監査の監査を得て、総会に報告し承認を得なければならない。

第9章 会則の改廃

第32条(改 廃)

本会則の改廃は総会において出席会員の3分の2以上の同意がなければならない。

第10章 付  則

第33条(補 足)

本会則は1997年10月25日より施行する。

2001年06月23日 改正 副運営委員長を追加

2008年11月09日 改正 第14条追加

2018年07月08日 改正 第5条 他、修正、第8条 追加

TANTOスキークラブは、(ー財)東京都スキー連盟(SAT)公認のクラブです。

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